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税の豆知識

住民税の仕組み

会社の経理の皆様のお手元に、各市町村から住民税特別徴収関係書類が届いていますか?
またはご自宅のポストに税額通知書が届いていますでしょうか?
知っていいるようで知らない住民税についてご説明します。

住民税とは
  道府県民税と市町村民税を合わせたものを住民税と呼びます。


課税される市町村 
  その年の1月1日現在で居住しているところ(原則として住民票の住所)で課税されます。
  そのため、1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも、
  1月1日現在で居住していた市町村に全て納付しなければいけません。


2種類の計算方式で算出された税額が合算されている

  均等割 : 所得金額にかかわらず定額で課税される住民税
  
  所得割 : 前年の所得金額(前年の1月から12月までの所得)
         に応じて課税される住民税

  ※専業主婦、学生などの無所得者、生活保護受給者、
   前年所得が一定金額に満たない人は、課税の対象になりません。


納税方法は2種類
  特別徴収 : 給与所得者(サラリーマンなど)は、その事業者が
         6月から翌5月にかけて給与天引きを行い取りまとめて納税します。
 
  普通徴収 : 給与天引きができない個人は地方自治体から発送される税額通知書に
         付属の納付書を使用して市区町村役場や金融機関で支払います。
 
  ※2009年10月からは、公的年金からの天引きも開始されました。
    年6回の年金支給時に天引きされます。
    一定の所得要件等を満たすことが前提となります。
    国民健康保険料や後期高齢者医療保険料とは違い、
     納税者の意向による普通徴収への切り替えはできません。

預金利息や株式の配当金にも課税!
  預金利息や株式の配当金に対しても住民税が課税されています。
  税金が差し引かれた後の金額で入金されるケースが一般的です。


ウソ?ホント?

  住んでいる市区町村によって、「○○市は高い」とか「△△区は安い」
  という話をよく聞きますが、これはウソ!
  住民税は全国一律です。
  均等割に、超過課税が課されている都道府県・市区町村はありますが、
  年間数百円の差であり、基本的には一律となっています。

南 誠太郎税理士事務所
〒918-8015
福井県福井市花堂南2丁目5番26号
TEL.0776-36-0550
FAX.0776-34-2955


税理士業務

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